旭川市特別児童扶養手当
障がいのある20歳未満のお子さんを養育するかたに手当を支給します。所得制限があり、障がいの状態により等級が決まります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額で、1級が58,450円、2級が38,930円です。物価変動などにより改正される場合があります
- 対象
- 20歳未満で定められた障がいの状態にあるお子さんを養育しているかた。所得制限があります
旭川市特別児童扶養手当は、障がいのある20歳未満のお子さんを監護・養育している父、母、または父母以外の養育者のかたに支給される手当です。支給額は、児童1人あたり月額で、1級が58,450円、2級が38,930円です(令和8年4月分から)。
対象:20歳未満で、定められた障がいの状態にあるお子さんを養育しているかたです。お子さんの障がいの状態によっては受給できない場合があります。
申請方法:認定請求が必要です。障がいの状態などの審査があり、認定請求が却下される場合もあります。認定になった場合は、請求日が属する月の翌月分から手当が支給されます。所得制限があります。詳しくは市のページでご確認ください。
出典:
旭川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。