旭川市病児保育事業
病気のお子さんや病気の回復期にあるお子さんを、専用の施設でお預かりします。生活保護世帯と市民税非課税世帯は利用料が免除されます。
- 種別
- サービス
- いくら
- 病児対応型は5時間を超える場合が2,000円、5時間以内が1,000円です。病後児対応型は5時間を超える場合が1,700円、5時間以内が850円です。生活保護世帯と市民税非課税世帯は利用料が免除されます
- 対象
- 旭川市に住民登録があり、生後5か月から小学校3年生までのお子さん
旭川市病児保育事業は、生後5か月から小学校3年生までのお子さんを対象に、病気のお子さんや病気の回復期にあるお子さんを専用の施設でお預かりする制度です。病児対応型の利用料は、5時間を超える場合が2,000円(同一疾病による連続利用の2日目以降は1,000円)、5時間以内が1,000円です。病後児対応型の利用料は、5時間を超える場合が1,700円(2日目以降は850円)、5時間以内が850円です。生活保護世帯と市民税非課税世帯は利用料が免除されます。
対象:旭川市に住民登録があり、生後5か月から小学校3年生までのお子さんです。
申請方法:詳しくは市のページでご確認ください。
出典:
旭川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。