旭川市災害遺児手当
保護者が災害で亡くなったお子さんに手当を支給します。支給は年2回です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 義務教育を終了する前のお子さんは1人月額5,000円、高校などに在学しているお子さんは1人月額7,000円を支給します。年2回(9月・3月)の支給です
- 対象
- 災害により保護者を亡くしたお子さんを養育しているかた
旭川市災害遺児手当は、災害により保護者を亡くしたお子さんに支給される手当です。支給額は、義務教育を終了する前のお子さんは1人月額5,000円、高校などに在学しているお子さんは1人月額7,000円です。支給は年2回(9月・3月)です。
対象:災害により保護者を亡くしたお子さんを養育しているかたです。詳しくは市のページでご確認ください。
出典:
旭川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-05-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。