医療費の給付・助成金

子どもの医療費の負担を軽くする助成です。乳幼児・子ども医療費助成や、入院にかかる費用の助成などを集めています。

ひとり親家庭医療費助成

医療費を助成(受診月ごとに世帯合算で1,000円控除)
北塩原村

ひとり親家庭および父母のいない児童にかかる医療費を助成する(所得制限あり)。提出された申請書の医療費を世帯ごとに合算し、受診月ごとに1,000円を控除した金額が支払われる(1か所の医療機関等の一部負担金が1,000円以下であっても、同月の一部負担金を合計して1,000円を超えていれば助成金が支払われる)。保険外診療(予防接種、健康診断等)は助成できない。

令和8年度 磐梯町インフルエンザ予防接種費用助成のお知らせ

接種費用を助成(無料)
磐梯町

町民のインフルエンザ予防接種費用助成(無料)。子どもの部分は生後6か月以上13歳未満は不活化ワクチン(注射)2回、13歳以上64歳以下は1回、経鼻弱毒生ワクチン(点鼻)は2歳以上18歳以下の方が接種できる。会津若松市・喜多方市・磐梯町・猪苗代町の医療機関で予防接種を受ける場合は窓口での支払いなし、それ以外の医療機関の場合は一旦窓口で料金を支払い、申請により指定口座に振り込む。同ページでは65歳以上の方を含む町民一般も案内している。

子どもの医療費助成制度について 新着

保険診療分の一部負担金および入院時の食事代を助成(現物給付・償還払い)
柳津町

柳津町では、18歳までの町民の方を対象として医療費助成事業を行っている。病院・歯科・調剤薬局を利用した際、医療費の自己負担額(保険診療分の一部負担金および入院時の食事代)を町が助成する制度。健診、予防接種、初診時の特定療養費、個室代・差額ベッド代、薬の容器代などの保険適用外のものは対象にならない。社会保険・国民健康保険組合加入の方は現物給付(窓口負担なし)が原則、全国の医療機関等。国民健康保険加入の方は月の医療費が21,000円未満の場合は原則、全国の医療機関等で現物給付。償還払いの場合は受診月の翌月以降に申請(申請期限は受診月の翌月から5年以内)。

矢吹町養育医療(未熟児医療)給付申請について

入院治療に要する医療費を公費負担(自己負担金はこども医療費助成金より納入するため実質支払いなし)
矢吹町

身体の発育が未熟なまま出生し、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となる。医療費の自己負担金については、こども医療費助成金より納入するため、実質上、支払いはない(おむつ代、病衣代、差額ベッド代等は医療費ではないため自己負担)。

子育て支援医療費助成 新着

保険診療による一部負担金並びに入院時の食事代を助成
大玉村

子どもの医療費の一部を助成し、疾病又は負傷の治療を促進し、子育て家庭の負担の軽減と子どもの健やかな成長に寄与する制度。助成の範囲は保険診療による一部負担金並びに入院時の食事代。県内外医療機関を問わず現物給付(国保組合加入者は安達管内の医療機関のみ現物支給、管外は償還払い)。

ひとり親家庭医療費助成 新着

医療費の一部を助成
大玉村

ひとり親家庭等の親と児童について医療費の一部を助成する制度。

こども医療費助成制度

保険診療分の窓口負担を助成(県内医療機関では窓口負担無料)
鏡石町

お子さんの医療費の一部を助成し、子育てに伴う経済的負担の軽減と早期受診の促進を図る制度。助成の範囲は保険診療分の窓口負担。福島県内の医療機関では窓口負担が無料。国民健康保険のお子さんは保険証の提示だけで窓口負担無料(入院時食事代や県外医療機関受診時は申請が必要)。

ひとり親家庭医療費助成制度

保険診療の一部負担金・入院時食事療養費の標準負担額を助成(受診月ごとに世帯合算で1,000円控除)
鏡石町

ひとり親家庭及び父母のいない児童にかかる医療費の一部を助成する制度。助成の範囲は保険診療(調剤)の一部負担金と入院時食事療養費の標準負担額。提出された助成申請書の一部負担金等を世帯ごとに合算し、受診月ごとに1,000円を控除した金額が支払われる(1,000円を超えた場合に助成金が支払われる)。所得制限あり。

子ども医療費助成制度

保険適用による自己負担分を助成(窓口無料・償還払い)
下郷町

子どもの疾病の早期発見や早期治療を促進するとともに、子育てに伴う経済的負担の軽減を図るため、子ども医療費助成事業を実施する。保護者が医療機関の窓口で保険証と受給者証を提示するだけで医療費(各種医療保険適用による自己負担分)を支払う必要がない(附加給付や他の給付分は除く)。国民健康保険加入者の場合は登録不要(入院食事療養費は償還払い)。

ひとり親家庭医療費助成事業

同一受診月ごとに世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた金額を交付
南会津町

18歳未満の児童を監護している配偶者のない父親又は母親とその児童(児童が高等学校等に在籍している場合は18歳の年度末まで)及び父母のいない児童のための医療費の助成制度。対象者が医療機関の窓口で支払った医療費(各種医療保険適用による自己負担分)について、同一受診月ごとに1つの世帯の自己負担額を合算して1,000円を超えた場合に、その1,000円を超えた金額が交付される。所得制限あり。