【令和8年度から、公費負担金額が一部増額します!】新生児聴覚検査にかかる費用を助成します
新生児の聴覚異常を早期に発見し、早い段階での適切な療育につなげるため、出産した医療機関等で行う聴覚検査に係る費用の一部を助成する。助成回数は初回検査1回(再検査になった場合は加えて確認検査1回分)。助成額は自動ABR検査上限5,000円(令和7年度は上限3,000円)、OAE検査上限3,000円(令和7年度は上限2,000円)。上限を超える費用は自己負担。
子どもの医療費の負担を軽くする助成です。乳幼児・子ども医療費助成や、入院にかかる費用の助成などを集めています。
新生児の聴覚異常を早期に発見し、早い段階での適切な療育につなげるため、出産した医療機関等で行う聴覚検査に係る費用の一部を助成する。助成回数は初回検査1回(再検査になった場合は加えて確認検査1回分)。助成額は自動ABR検査上限5,000円(令和7年度は上限3,000円)、OAE検査上限3,000円(令和7年度は上限2,000円)。上限を超える費用は自己負担。
ひとり親家庭の生活安定と自立促進を図るため、その家庭が支払う医療費の一部を助成する。保険診療(調剤)の一部負担金と入院時食事療養費の標準負担額が対象。受診月ごとに1,000円を控除した金額を支払う。
妊産婦の方が安心して妊娠・出産できるように産前・産後期間の医療費を助成する。助成の範囲は保険診療分の医療費(入院および外来の一部負担金、入院時の食事代、薬局での一部負担金)。健康保険から附加給付や高額療養費等が支給される場合はその額を控除した額を助成する。保険外診療(予防接種、健康診断等)は助成できない。
お子さんの保険診療分の医療費を助成する。助成を受けるには事前に登録が必要。病院等で診療を受ける際はお子さんのマイナ保険証等と子ども医療費受給資格者証を毎回窓口に提示する。受給資格者証を提示したときは窓口で一部負担金を支払わなくてよい(現物給付)。受給資格者証を提示しなかったとき、制度に対応していない医療機関等を受診したとき、県外などの医療機関等を受診したとき、治療用装具を購入したときは償還払い。保険外診療(予防接種、健康診断、薬の容器代等)は助成できない。
ひとり親家庭および父母のいない児童にかかる医療費を助成する(所得制限あり)。提出された申請書の医療費を世帯ごとに合算し、受診月ごとに1,000円を控除した金額が支払われる(1か所の医療機関等の一部負担金が1,000円以下であっても、同月の一部負担金を合計して1,000円を超えていれば助成金が支払われる)。保険外診療(予防接種、健康診断等)は助成できない。
町民のインフルエンザ予防接種費用助成(無料)。子どもの部分は生後6か月以上13歳未満は不活化ワクチン(注射)2回、13歳以上64歳以下は1回、経鼻弱毒生ワクチン(点鼻)は2歳以上18歳以下の方が接種できる。会津若松市・喜多方市・磐梯町・猪苗代町の医療機関で予防接種を受ける場合は窓口での支払いなし、それ以外の医療機関の場合は一旦窓口で料金を支払い、申請により指定口座に振り込む。同ページでは65歳以上の方を含む町民一般も案内している。
柳津町では、18歳までの町民の方を対象として医療費助成事業を行っている。病院・歯科・調剤薬局を利用した際、医療費の自己負担額(保険診療分の一部負担金および入院時の食事代)を町が助成する制度。健診、予防接種、初診時の特定療養費、個室代・差額ベッド代、薬の容器代などの保険適用外のものは対象にならない。社会保険・国民健康保険組合加入の方は現物給付(窓口負担なし)が原則、全国の医療機関等。国民健康保険加入の方は月の医療費が21,000円未満の場合は原則、全国の医療機関等で現物給付。償還払いの場合は受診月の翌月以降に申請(申請期限は受診月の翌月から5年以内)。
身体の発育が未熟なまま出生し、入院を必要とする乳児が、指定養育医療機関において入院治療を受ける場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度。ただし、世帯の所得税額に応じて、入院治療費の一部は自己負担となる。医療費の自己負担金については、こども医療費助成金より納入するため、実質上、支払いはない(おむつ代、病衣代、差額ベッド代等は医療費ではないため自己負担)。
病気やけがの治療を促進し、健やかな成長を図るための制度で、申請により医療費(保険診療分一部負担金)は無料になる。助成範囲は保険診療分の一部負担金及び入院時の食事代。保険診療適用外の治療、特定療養費、差額ベッド代、容器代、検診、予防接種などは助成対象外。対象は矢吹町在住で健康保険に加入しているこども(0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日)。医療費の助成を受けるためには、あらかじめ資格登録が必要(矢吹町国民健康保険加入のこどもは、国保の加入手続きをすれば医療費は無料)。
ひとり親家庭の生活安定と自立促進をはかるため、その家庭が支払う医療費の一部を助成する制度。支払った医療費(各種医療保険適用による自己負担分)が、同一受診月ごとで合計1,000円を超えた場合は、その1,000円を超えた金額が給付される。助成できる期間は児童が18歳に達する月の末日まで(児童が高等学校等に在籍している場合は18歳に到達後最初の3月末まで)。差額ベッド代、病衣代、容器代、健康診断等は医療費ではないため給付されない。