飯田市未熟児養育医療の給付
体重が軽く生まれたお子さんなどの入院治療にかかる医療費の一部を公費で負担します。指定養育医療機関に入院した日から1か月以内に申請してください。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 出生時の体重が2,000グラム以下、または医師が入院を必要と認めた場合、入院中の保険診療分の医療費と食事療養費を公費で負担します。福祉医療と併用すると、保護者の負担は1か月で1医療機関につき300円までになります
- 対象
- 出生時の体重が2,000グラム以下または医師が入院を必要と認めた未熟児の保護者
未熟児養育医療は、出生時の体重が2,000グラム以下またはその他の理由により、指定養育医療機関の医師が入院を必要と認めた場合、その医療費の一部を公費で負担する制度です。入院中の医療費のうち、保険診療分の医療費と食事療養費が対象となります。一部負担金は、世帯の市町村民税額に応じて決められた徴収基準月額と、実際にかかった医療費と食事療養費の患者負担額を比較して、少ない方の金額になります。一部負担金のうち、300円を超えた分は飯田市福祉医療(医療費助成制度)の対象となり、あらかじめ充当させていただきますので、実際にお支払いいただくのは1か月で一医療機関につき300円までになります。申請は、指定養育医療機関に入院した日から1か月以内に行ってください。
出典:
飯田市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-06-23
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。