飯田市児童扶養手当
父母の離婚などにより、ひとり親家庭などでお子さんを育てている方に手当を支給します。所得制限があり、対象のお子さんは18歳に達する日以後の最初の3月31日までです。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 第1子は全部支給で月額48,050円、一部支給で月額48,040円から11,340円です。第2子以降の加算額は全部支給で月額11,350円、一部支給で月額11,340円から5,680円です
- 対象
- 父母の離婚や死亡などにより、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護している母、父または養育者。所得制限があります
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。手当月額は、第1子は全部支給で48,050円、一部支給で48,040円から11,340円です。第2子以降の加算額は全部支給で11,350円、一部支給で11,340円から5,680円です。所得制限があり、手当は奇数月の11日に2か月分を支給します。手続きは保育家庭課家庭相談係の窓口で面談を受けてから認定請求書等を提出してください。
出典:
飯田市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。