山中湖村特別児童扶養手当
身体や精神に中程度以上の障がいのある20歳未満のお子さんを養育している父母などに支給されます。県知事の認定を受ける必要があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- 対象
- 身体又は精神に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を監護する父母や養育者
特別児童扶養手当とは、身体又は精神に中程度以上の障害のある20歳未満の児童を監護する父母や養育者に支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とした、児童のための手当です。
手当を受けることができる方は、20歳未満で、身体又は精神に中度以上の障害をお持ちのお子さんを監護している父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方(養育者)です。手当を受けるには、住所地の市町村の窓口で請求の手続きをしてください。県知事の認定を受けることにより支給されます。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 手当額は障がいの程度により国の定める基準によります →
出典:
山中湖村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの更新日:2013-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。