山中湖村児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭に支給されます。県の認定を受ける必要があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給の場合は月額48,050円で、所得に応じて一部支給となります。第2子の加算は月額5,680円から11,350円です
- 対象
- 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を監護する母、または監護し生計を同じくする父など
児童扶養手当は、日本国内に住所があって、父母の離婚、父または母の死亡、父または母が一定の障害状態にあることなど、いずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者)を監護する母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者が受けることができます。
支給月額は、児童1人のとき、手当の全額を受給できる人は月額48,050円で、所得に応じて一部支給となります。第2子の加算は月額5,680円から11,350円です。手当を受けるには、役場窓口で請求の手続きをし、県の認定を受ける必要があります。
出典:
山中湖村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。