交通遺児等扶養手当
交通事故などで保護者を亡くしたお子さんを養育する方に手当を支給します。毎年12月初旬までに申請してください。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 手当額は年額で、18歳以下の第1子が15,000円、第2子以降が1人につき10,000円です。
交通事故などで保護者を亡くした、または保護者が重度後遺障害となった18歳以下のお子さんを養育する方に手当を支給します。
手当額は年額で、18歳以下の第1子が15,000円、第2子以降が1人につき10,000円です。12月下旬に申請者の口座へ振り込みます。
出典:
御殿場市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。