山中湖村障害児福祉手当
日常生活に常時の介護が必要な重度の障がいのある20歳未満のお子さんに手当を支給します。支給は年4回です。
要点まとめ
- もらえる額
- 手当額は国の定める基準によります
- 対象
- 身体又は精神に重度で永続する障害のため、日常生活において常時の介護を要する在宅の20歳未満の方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 手当額は国の定める基準によります
- 対象
- 身体又は精神に重度で永続する障害のため、日常生活において常時の介護を要する在宅の20歳未満の方
身体又は精神に重度で永続する障害のため、日常生活において常時の介護を要する在宅の20歳未満の方に障害児福祉手当が支給されます。
支給要件は、身体障害者手帳の障害等級のおおむね1級又は2級程度以上の身体の機能の障害のある方、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状があり、その状態が同程度以上と認められる方で日常生活において常時の介護を必要とする方などです。金額は月額で国の定める基準によります。支給期日は毎年2月、5月、8月、11月の4回に分けて支給されます。
出典:
山中湖村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2013-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。