忍野村児童手当
令和6年10月から制度が拡充され、支給対象が高校生年代まで広がり、所得制限がなくなりました。支給は年6回です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は月額15,000円、3歳以上は月額10,000円、第3子以降は月額30,000円です
- 対象
- 高校生年代までの児童を養育している方
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月分)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。制度改正(拡充)の内容は、所得制限の撤廃、支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長、第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額、第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長、支給回数を年6回に変更です。
支給額は、3歳未満が月額15,000円、3歳以上が月額10,000円で、第3子以降は月額30,000円です。3歳から18歳到達後の最初の年度末までの第1子・第2子は月額10,000円、第3子以降は月額30,000円です。特例給付は無くなり、受給者全員が上記の支給額となります。支給月は2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回(偶数月)です。
出典:
忍野村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2024-08-20
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。