忍野村児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している家庭に支給されます。毎年8月に現況届の提出が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 全部支給の場合は月額48,050円で、所得に応じて一部支給となります
- 対象
- 18歳に達した日の属する年度が終了するまでの児童を監護しているひとり親家庭など
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給の場合は月額48,050円で、所得に応じて一部支給となります
- 対象
- 18歳に達した日の属する年度が終了するまでの児童を監護しているひとり親家庭など
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童を監護、養育しているひとり親家庭等の自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。
手当は、児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで支給されます。手当額は、全部支給の場合は月額48,050円で、受給資格者の所得額等により一部支給となります。手当は年6回の奇数月が支給日となり、その前月分までの2か月分が支払われます。
出典:
忍野村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。