昭和町障害児福祉手当
日常生活に常時の介護が必要な重度の障がいのある20歳未満のお子さんに手当を支給します。所得制限があります。
要点まとめ
- もらえる額
- 手当額は障がいの程度や所得によって異なります
- 対象
- 日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度の障がい児(20歳未満)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 手当額は障がいの程度や所得によって異なります
- 対象
- 日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度の障がい児(20歳未満)
日常生活において常時の介護を必要とする在宅の重度の障がい児(20歳未満)に対して手当を支給します。障がいを給付事由とする年金の給付を受けることができるときや、児童福祉施設等に入所しているときは支給されません。
手当の受給者や配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上の場合、その年の8月分から翌年の7月分まで、手当の支給が停止されます。申請には、戸籍の謄本や住民票の写し、所定の診断書などが必要です。
出典:
昭和町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2022-01-31
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。