昭和町児童手当
令和6年10月から制度が変わり、支給対象が高校生年代まで広がり、所得制限がなくなりました。支給は年6回で、偶数月に2か月分が支払われます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は月額15,000円、3歳以上は月額10,000円、第3子以降は月額30,000円です
- 対象
- 高校生年代までの児童を養育している方
児童手当は、高校生年代修了までの児童を養育している方に支給される制度です。令和6年10月から、支給対象児童の年齢が18歳到達後の最初の年度末までに延長され、所得制限が撤廃され、第3子以降の手当額が増額されました。
支給額は、3歳未満が月額15,000円、3歳以上が月額10,000円、第3子以降が月額30,000円です。支給は2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回です。出生や転入で新たに受給資格が生じた場合は、出生や転入の翌日から15日以内に手続きしてください。
出典:
昭和町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2024-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。