旭川市児童手当
高校生年代までのお子さんを養育するかたに支給されます。所得制限はなく、出生や転入で新たに受給資格が生じたときは、出生・転入日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 0歳から3歳未満は月額15,000円、3歳から高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は年齢を問わず月額30,000円を支給します
- 対象
- 旭川市に住民登録があり、高校生年代までのお子さんを養育しているかた。所得制限はありません
旭川市児童手当は、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育しているかたに支給されます。支給額は、0歳から3歳未満は月額15,000円、3歳から高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は年齢を問わず月額30,000円です。第3子以降の数え方は、大学生年代から数えて3番目以降の高校生以下のお子さんです。令和6年10月分から所得制限は撤廃されました。
対象:旭川市に住民登録があり、高校生年代までのお子さんを養育しているかたです。
申請方法:出生や転入など新たに受給資格が生じたときは、出生・転入日から15日以内に認定請求書を提出します。支給は年6回です。
出典:
旭川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-11-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。