児童扶養手当
ひとり親家庭などの生活の安定と児童の福祉の増進を図るため、手当を支給します。所得に応じて支給額が決まります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額は全部支給48,050円、一部支給48,040円から11,340円で、第2子以降は11,350円が加算されます(令和8年4月から)。
- 対象
- 父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭の方。
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を養育している方に児童扶養手当を支給します。令和8年4月からの月額は、全部支給48,050円、一部支給48,040円から11,340円で、第2子以降は11,350円が加算されます。
出典:
都留市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-06-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。