特別児童扶養手当
障がいのある20歳未満の児童を養育している方に支給します。一定以上の所得のある方や、児童が施設に入所している場合は支給されません。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 認定となった場合、申請月の翌月から支給します。4月・8月・11月に、支給月の前4か月分を振り込みます
- 対象
- 身体障害者手帳1級から3級と4級の一部、療育手帳A1・A2とB1・B2の一部の障がい児、またはこれらと同程度の障がい児を養育している方(所得制限あり)
特別児童扶養手当は、障がいのある20歳未満の児童を養育している方に支給します。対象は、身体障害者手帳1級から3級と4級の一部の障がい児、療育手帳A1・A2とB1・B2の一部の障がい児、またはこれらと同程度の障がい児を養育している方です。認定となった場合、申請月の翌月から支給となり、振込月は4月・8月・11月に支給月の前4か月分を振り込みます。申請には認定請求書や認定診断書、戸籍謄本などが必要です。
出典:
永平寺町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。