児童手当について
高校生年代までの児童を養育している方に、児童手当を支給します。出生や転入などで新たに受給資格が生じた場合は、子育て支援課への申請が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満の第1子・第2子は月額15,000円、第3子以降は月額30,000円、3歳から18歳までの第1子・第2子は月額10,000円、第3子以降は月額30,000円を支給します
- 対象
- 高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)までの児童を養育している方
児童手当は、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)までの児童を養育している方に支給されます。支給対象児童1人あたりの月額は、3歳未満の第1子・第2子が15,000円、第3子以降が30,000円、3歳から18歳までの第1子・第2子が10,000円、第3子以降が30,000円です。原則として毎年偶数月に、それぞれの前月分までをまとめて指定口座に振り込みます。出生や転入等により新たに受給資格が生じた場合は、子育て支援課への申請が必要です。
出典:
永平寺町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2024-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。