特別児童扶養手当
障がいのあるお子さんを養育する方を経済的に支援します。精神または身体に障がいのある児童を監護する方に手当を支給します。
要点まとめ
- もらえる額
- 障がいの程度に応じて手当を支給します(支給額は等級や所得により異なります)
- 対象
- 精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護する父、母もしくは父母に代わって児童を養育している方
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 障がいの程度に応じて手当を支給します(支給額は等級や所得により異なります)
- 対象
- 精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護する父、母もしくは父母に代わって児童を養育している方
特別児童扶養手当は、精神または身体に障がいのある児童(20歳未満)を監護する父、母もしくは父母に代わって児童を養育している方に支給します。障がいの程度に応じて1級と2級があり、支給額は等級により異なります。支給は申請月の翌月からとなり、4月、8月、11月に口座振込で支給します。
対象となるのは、身体障害者手帳や療育手帳の等級が一定の基準に該当する方などです。手帳を所持していなくても、診断書により「障がいがあるために日常生活が著しい制限を受ける状態にある」と認められるときは、手当の対象となります。所得制限があります。
出典:
坂井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-05-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。