児童扶養手当
父または母と生計をともにしていない児童を養育している方に、児童の健やかな成長を願って手当を支給します。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 1人目は全部支給で月額48,050円、一部支給で月額48,040円から11,340円、2人目以降は1人につき全部支給で月額11,350円です
- 対象
- 父母の離婚、死亡、重度の障害、生死不明、遺棄、DV保護命令、拘禁、婚姻によらない出生などの理由で、父または母と生計をともにしていない児童を監護・養育している方
児童扶養手当は、父(または母)と生計をともにしていない児童の母(または父)、あるいは父母に代わってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。父母がいてもその父母が一定の障害状態にある場合には支給対象となる場合があります。
手当額(月額)は令和8年4月以降、1人目は全部支給48,050円、一部支給48,040円から11,340円、2人目以降(1人につき)は全部支給11,350円、一部支給11,340円から5,680円です。対象となる児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者です。
出典:
坂井市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-10
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。