児童扶養手当
ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助けるため、18歳に達した年度末までの児童を養育している方に手当を支給します。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給の場合、第1子は月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円が加算されます
- 対象
- ひとり親家庭で18歳に達した年度末までの児童を養育している方
鯖江市では、離婚などにより父または母と生計を同じくしていないひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるため、児童扶養手当を支給します。全部支給の場合、第1子は月額48,050円、第2子以降は1人につき月額11,350円が加算されます。
本人や扶養義務者の所得が一定額以上の場合は支給されません。手当は1月、3月、5月、7月、9月、11月に支給します。
出典:
鯖江市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。