岡崎市不妊治療(先進医療)費補助金
健康保険適用の生殖補助医療と併せて実施した先進医療の費用の一部を補助します。治療を開始した日の妻の年齢が43歳未満のかたが対象で、治療終了日から6か月以内に申請します。
要点まとめ
- もらえる額
- 対象費用の10分の7に相当する額を補助します(上限5万円)
- 対象
- 岡崎市に住民票があり、健康保険適用の生殖補助医療と併用して先進医療を受け、治療開始時の妻の年齢が43歳未満のかた
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 対象費用の10分の7に相当する額を補助します(上限5万円)
- 対象
- 岡崎市に住民票があり、健康保険適用の生殖補助医療と併用して先進医療を受け、治療開始時の妻の年齢が43歳未満のかた
岡崎市不妊治療(先進医療)費補助金は、健康保険適用の生殖補助医療(体外受精及び顕微授精等)と併用して実施した先進医療に要した費用の一部を補助する制度です。補助額は対象費用の10分の7に相当する額で、上限は5万円です。一連の治療の中で2つ以上先進医療を実施した場合は、先進医療に要した費用の合計金額が対象費用となります。令和8年6月1日から申請を開始しました。
対象:夫婦(法律上の婚姻手続きを行っていないが、事実上夫婦としての実態を有する関係を含む)で、申請日において夫婦の両方またはいずれかのかたが岡崎市に住民票を有し、申請する先進医療を健康保険適用の生殖補助医療と併用して受け、申請する一連の治療を開始した日の妻の年齢が43歳未満のかたです。
申請方法:一連の治療が終了した日から6か月以内に申請します。令和8年4月1日から令和8年5月31日までに治療が終了したかたは、令和8年11月30日までに申請してください。
出典:
岡崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-06-09
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。