岡崎市養育医療給付
出生体重が2,000グラム以下など、発育が未熟なまま生まれ入院養育が必要な乳児の医療費を公費で負担します。入院中に申請する必要があり、退院後の申請はできません。
要点まとめ
- もらえる額
- 入院中の医療費のうち保険診療分の自己負担額と食事療養費を公費で負担します
- 対象
- 岡崎市に住民票があり、発育が未熟なまま生まれ入院養育が必要と認められた乳児
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 入院中の医療費のうち保険診療分の自己負担額と食事療養費を公費で負担します
- 対象
- 岡崎市に住民票があり、発育が未熟なまま生まれ入院養育が必要と認められた乳児
岡崎市養育医療給付は、出生体重が2,000グラム以下などで身体の発育が未熟のまま生まれ、医師が入院養育を必要と認めた乳児が指定の医療機関に入院した場合に、その治療に要する医療費を公費により負担する制度です。入院中の医療費のうち保険診療分の自己負担額と食事療養費が対象となります。世帯の市民税額によって自己負担金が発生しますが、子ども医療費助成の対象者は、申請時に手続きを行うことで自己負担金が子ども医療費から充当され、実質の自己負担金は発生しなくなります。
対象:岡崎市に住民票があり、発育が未熟なまま生まれ指定の医療機関での入院養育が必要と認められた乳児です。
申請方法:給付の対象となる乳児が入院中に、こども家庭センターへ申請します。退院後は申請できません。必ず出生届を出してから申請してください。1回の申請の有効期間の最長は3か月程度ですが、継続申請ができます。
出典:
岡崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-07-14
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。