岡崎市遺児手当
両親または父もしくは母がいない児童を養育するかたに支給されます。所得制限があり、愛知県と岡崎市の2つの手当があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 愛知県遺児手当は児童1人あたり月額4,350円(4年目以降は2,175円)、岡崎市遺児手当は児童1人あたり月額2,500円を支給します
- 対象
- 両親または父もしくは母がいない18歳到達年度末までの児童を養育しているかた。所得制限があります
岡崎市遺児手当は、両親または父もしくは母がいない児童を養育するかたに支給されます。愛知県遺児手当は児童1人あたり月額4,350円で、受給開始から4年目以降は月額2,175円となり、支給期間は5年間です。岡崎市遺児手当は児童1人あたり月額2,500円です。基本的には児童扶養手当と同時に申請・審査します。
対象:両親または父もしくは母がいない(父または母が重度の障がいの場合を含む)18歳到達年度末までの児童を養育しているかたです。父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母が重度の障がいにある児童などが該当します。所得制限があります。
申請方法:児童扶養手当とあわせて申請します。愛知県遺児手当は知事の認定を受けると認定請求をした日の属する月分から、岡崎市遺児手当は市長の認定を受けると認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。支給は奇数月に行われます。
出典:
岡崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-05-29
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。