高崎市児童手当
高校生年代までの児童を養育するかたに支給されます。出生や転入で新たに受給資格が生じたときは、出生の翌日から15日以内に認定請求の手続きが必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は月額15,000円、3歳以上高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は月額30,000円を支給します
- 対象
- 高崎市に住民登録があり、高校生年代までの児童を養育するかた
高崎市児童手当は、高校生年代まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育するかたに支給されます。支給額は、3歳未満が月額15,000円、3歳以上高校生年代までが月額10,000円、第3子以降は年齢を問わず月額30,000円です。第3子以降の数え方には、大学生年代の子を含みます。
対象:高崎市に住民登録があり、高校生年代までの児童を監護し、生計を同じくする父母のうち、生計を維持する程度の高いかたです。
申請方法:窓口、郵送、電子申請(ぴったりサービス)で認定請求書を提出します。申請した月の翌月分から支給され、支給は年6回(10月・12月・2月・4月・6月・8月の各月5日)です。申請者(生計の中心となるかた)が公務員の場合は、勤務先での手続きとなります。
出典:
高崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。