豊中市ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親家庭等の児童とその父・母または養育者の医療費の自己負担分の一部を助成します。児童扶養手当を準用した所得制限があり、医療証の交付申請が必要です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 健康保険診療の自己負担額から一部自己負担金(500円/日、最大2日=1,000円)を差し引いた額を助成します
- 対象
- 市内に住所があり健康保険に加入しているひとり親家庭等の児童とその父・母または養育者。児童扶養手当を準用した所得制限があります
ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭等の方に医療費の一部を助成することにより、その生活の安定と児童の健全な育成を図り、もって福祉の増進に寄与することを目的としています。助成の範囲は、健康保険診療の自己負担額から、高額療養費相当額、療養附加金並びに一部自己負担金(1日あたり500円:最大2日=1,000円)を差し引いた額です。院外処方箋で薬局を利用した場合、保険適用部分については薬局でのご負担はありません。ひと月に3か所以上の医療機関で診療を受け、一部自己負担金の合計が個人ごとで2,500円を超えた場合は、超えた分を請求できます。
対象:市内に住所があり、健康保険に加入している人で、父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童などに該当する児童及び当該児童を監護する父若しくは母又は養育者です。児童扶養手当を準用した所得制限があります。生活保護受給者、里親に委託されている児童は対象外です。
申請方法:この制度の助成を受けるためには、医療証の交付申請が必要です。子育て給付課(市役所第2庁舎3階)で手続きをしてください。医療証の有効期限は毎年10月31日で、毎年更新の手続が必要です。大阪府内で診療を受けるときは、マイナ保険証等と医療証を提示し、一部自己負担金を支払って受診してください。府外で受診される時は、いったん医療機関の窓口へ自己負担金を支払い、後日、子育て給付課に払戻し(償還)の請求をしてください。
出典:
豊中市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。