豊中市小児慢性特定疾病医療費助成制度
国が定める小児慢性特定疾病にかかっている児童の医療費の自己負担分の一部を助成します。申請には小児慢性特定疾病指定医が作成した医療意見書が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 認定を受けた疾病等の保険診療の自己負担分の一部を助成します
- 対象
- 豊中市に居住する18歳未満の児童で、国が定める16疾患群801疾病の認定基準に該当するかた(18歳到達後も治療継続が認められる場合は20歳未満まで)
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 認定を受けた疾病等の保険診療の自己負担分の一部を助成します
- 対象
- 豊中市に居住する18歳未満の児童で、国が定める16疾患群801疾病の認定基準に該当するかた(18歳到達後も治療継続が認められる場合は20歳未満まで)
小児慢性特定疾病医療費助成制度は、児童福祉法に基づき、小児慢性特定疾病にかかっている児童等の医療費の自己負担分の一部を助成する制度です。対象となる医療費は、認定を受けた疾病やそれに付随する傷病について、指定医療機関で受けた診察・治療・投薬・訪問看護費用のうち保険診療の適用分と入院時の食費です。
対象:豊中市に居住する18歳未満の児童で、国が定める認定基準に該当するかたです。対象疾病は16疾患群に属する801疾病です。18歳到達時点で受給者と認定されているかたのうち、引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満まで対象となります。
申請方法:保護者が窓口への持参、郵送、電子申請のいずれかで申請します。新規申請には小児慢性特定疾病指定医が作成した医療意見書(原本)の提出が必要です。医療意見書に記載された診断年月日から原則1か月以内の申請が必要です。
出典:
豊中市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-06
自治体サイトの更新日:2026-10-20
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。