尼崎市障害児福祉手当
在宅で重度の障がいのある20歳未満の児童を養育しているかたに支給されます。所得が限度額以上の場合は支給が停止されます。
要点まとめ
- もらえる額:月額16,560円を支給します
- 対象:在宅で重度の障がいがあり、日常生活で常時の介護を必要とする20歳未満の児童。所得制限があります
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額16,560円を支給します
- 対象
- 在宅で重度の障がいがあり、日常生活で常時の介護を必要とする20歳未満の児童。所得制限があります
尼崎市障害児福祉手当は、在宅で精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時の介護を必要とする20歳未満の児童に支給されます。支給額は月額16,560円で、5月・8月・11月・2月に振り込まれます。
対象:在宅(入院中も可)の20歳未満で、精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時の介護を必要とする児童です。障がいを支給事由とする公的年金を受けられるときや、障害児入所施設に入所しているときは対象になりません。
申請方法:診断書や障害者手帳、本人確認書類などをそろえ、南北保健福祉センターの南北障害者支援課または本庁障害福祉課で申請します。対象児童本人や扶養義務者の所得が政令で定める限度額以上の場合は支給が停止されます。
出典:
尼崎市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-08-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。