鳩山町未熟児養育医療の給付
出生体重が2,000g以下など、発育が未熟なままで生まれた赤ちゃんの入院養育に必要な医療費を給付します。提出期限は出生後2週間以内です。
- 種別
- 費用の助成
- いくら
- 指定養育医療機関における入院養育に必要な医療費を給付します(扶養義務者の住民税額に応じて一部負担金があります)
- 対象
- 出生体重が2,000g以下あるいは生活力・身体の発達が未熟なままで生まれ、医師が入院養育を必要と認めた赤ちゃん
鳩山町では、未熟児養育医療の給付として、出生体重が2,000g以下あるいは生活力、身体の発達が未熟なままで生まれた赤ちゃんに対して、医師が入院養育を必要と認めた場合に、保護者からの申請に基づき指定養育医療機関において医療給付を行う制度です。
申請について:必要書類に記入の上ご提出ください。提出期限は、出生後2週間以内です。病院は指定養育医療機関であることが必要です。申請受理後、必要書類の審査を行い、承認の場合は養育医療券を発行します。養育医療券がお手元に届きましたら医療機関へご提出ください。なお、差額ベッド代、紙おむつ代、保険のきかない薬・医療用機材などは給付対象外です。自己負担金について:扶養義務者の住民税額に応じて、かかった費用の一部を負担いただきます。
出典:
鳩山町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。