鳩山町児童手当
高校生年代までの児童を養育している方に児童手当を支給します。第1子を出生された方や転入された方は認定請求が必要で、原則として申請した月の翌月から支給されます。
要点まとめ
- もらえる額:児童1人あたり月額1万円から3万円を支給します(年齢と第何子かにより異なります)
- 対象:町内に住所があり、高校生年代以下(18歳到達後最初の年度末まで)の児童を養育している方(原則として親で主たる生計維持者)
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人あたり月額1万円から3万円を支給します(年齢と第何子かにより異なります)
- 対象
- 町内に住所があり、高校生年代以下(18歳到達後最初の年度末まで)の児童を養育している方(原則として親で主たる生計維持者)
鳩山町では、児童手当として、高校生年代以下(18歳到達後最初の年度末まで)の児童を養育している方に手当を支給します。令和6年10月から児童手当の制度が変わりました。
手当の月額(児童1人あたり)は、0歳から3歳になる月まで第1子・第2子が15,000円、第3子以降が30,000円、3歳から高校生年代は第1子・第2子が10,000円、第3子以降が30,000円です。第3子以降とは、大学卒業相当まで(22歳到達後最初の年度末まで)の養育している児童のうち、3番目以降の児童をいいます。支給方法:児童手当は、年6回(偶数月)に指定された受給者名義の口座にお支払いします。申請手続き:第1子を出生された方、転入された方、これまで鳩山町で児童手当を受けていなかった方は認定請求が必要となります。原則として申請した月の翌月からの支給となります。
出典:
鳩山町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。