鳩山町児童扶養手当
ひとり親家庭などで児童を育てている方に児童扶養手当を支給します。所得により全部支給または一部支給となり、受給されている方は毎年8月中に現況届を提出する必要があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人の場合の全部支給は月額48,050円、2人目以降は1人につき月額11,350円を加算します(所得により一部支給となる場合があります)
- 対象
- 父母の離婚や死亡などにより父または母と生計を同じくしていない18歳未満(所定の障がい状態の場合は20歳未満)の児童を育てている父または母、もしくは主として生計を維持する養育者。所得制限あり
鳩山町では、児童扶養手当として、父母の離婚や死亡などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を育てている方などに手当を支給します。申請を受け付けた翌月分から手当の対象になります。
対象者:父母が婚姻を解消した児童、父または母が死亡した児童、父または母に一定の障害がある児童など、満18歳未満(所定の障がい状態にある場合は満20歳未満)の児童を育てている父または母、もしくは主として生計を維持する養育者です。手当支給額(令和8年4月分から):1人の場合の全部支給は月額48,050円、2人目以降の加算額は1人につき月額11,350円です。所得制限があります。支給は年6回(5月、7月、9月、11月、1月、3月)に2か月分ずつ支給します。受給されている方は、毎年8月中に児童扶養手当現況届を提出する必要があります。
出典:
鳩山町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-08
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。