鳩山町特別児童扶養手当
身体・知的・精神に障がいのある20歳未満の児童を家庭で養育している方に特別児童扶養手当を支給します。申請後、町から埼玉県に進達し、県で審査・決定が行われます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人につき月額58,450円(1級・重度)または38,930円(2級・中度)を支給します
- 対象
- 身体・知的・精神に障がいがある20歳未満の児童を家庭において養育している父母または養育者。前年の所得が一定額以上の場合は支給停止
鳩山町では、特別児童扶養手当として、身体・知的・精神に障がいがある児童を家庭において養育している方に支給する手当です。
対象者:身体に重・中度の障がいまたは長期にわたる安静を必要とするもの、知的・精神の障がいがあってそれと同等程度以上のもの、身体または知的・精神の障がいが重複する場合であってそれと同等程度以上のものに該当する20歳未満の障がい児を養育している父母または養育者です。前年の所得が一定額以上の場合は支給停止となります。手当支給額(令和8年度4月分から):障害の状態1級(重度)は月額58,450円、2級(中度)は月額38,930円です。支給方法:認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、支払いは年3回です。申請後、町から埼玉県に進達を行い、県で審査・決定が行われます。受給されている方は、毎年8月中に特別児童扶養手当所得状況届を提出する必要があります。
出典:
鳩山町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-04-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。