松伏町妊婦のための支援給付
妊娠届出時と出産後に、それぞれ給付金を支給します。保健師による面談などの相談支援とあわせて行われます。
要点まとめ
- もらえる額
- 妊娠1回につき5万円と、胎児1人につき5万円の合計2回を支給します
- 対象
- 松伏町に住所を有している方。流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さまが亡くなられた方も対象
- 申請
- 妊娠届出時と出産後の乳児家庭全戸訪問の際に申請書類の配付を受けてください
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 妊娠1回につき5万円と、胎児1人につき5万円の合計2回を支給します
- 対象
- 松伏町に住所を有している方。流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さまが亡くなられた方も対象
- 申請方法
- 妊娠届出時と出産後の乳児家庭全戸訪問の際に申請書類の配付を受けてください
松伏町では、令和7年4月1日から、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、「妊婦等包括相談支援」と「妊婦のための支援給付」を一体的に実施しています。妊娠時と出産後の2回に分けて妊婦支援給付金を支給します。1回目は妊婦1人につき5万円、2回目は胎児1人につき5万円です。
対象:松伏町に住所を有している方です。流産や人工妊娠中絶、死産となられた方、出産後にお子さまが亡くなられた方も対象となります。
申請方法:1回目は妊娠届出時に申請書の配付を受けてください。2回目は出産後の乳児家庭全戸訪問(生後2か月後頃)で届出書の配付を受けてください。申請期限は、1回目は胎児の心拍が医療機関において確認された日から2年未満、2回目は出産予定日の8週間前から2年未満です。
出典:
松伏町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。