毛呂山町特別児童扶養手当
政令で定める程度の障がいのある20歳未満のお子さんを監護している方に手当を支給します。所得により支給が停止になることがあり、毎年8月の所得状況届が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 障がいのある20歳未満のお子さんを監護している方に月額の手当を支給します(障がいの状態により月額が異なります)
- 対象
- 政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父、母または養育者。所得により手当の支給が停止になることがあります
毛呂山町では、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に特別児童扶養手当を支給します。
対象:政令で定める程度の障がいのある20歳未満の児童を監護している父、母または養育者です。所得により手当の支給が停止になることがあります。
申請方法:戸籍謄本や認定診断書などの必要書類を持参し、申請してください。受給資格を取得した方は毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
出典:
毛呂山町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。