南魚沼市児童扶養手当
父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を養育しているかたに手当を支給します。所得制限があります。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 手当額は月額で、全部支給の場合は46,600円、一部支給の場合は所得に応じて46,680円〜11,010円です(第2子以降は1人につき11,030円、一部支給の場合は11,020円〜5,520円が加算されます)。
- 対象
- 父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童を監護する母、または監護し生計が同じである父、養育者など
児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長を願い、児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進のために支給する手当です。
手当額は月額で、児童の人数と所得に応じて決まります。児童2人以上の場合は、児童1人につき加算があります。所得制限限度額以上の所得がある場合は、手当の一部または全部が支給停止となります。
申請方法:児童扶養手当を受けるためには認定請求の手続きが必要です。認定となった場合は、認定請求をした翌月分から支給されます。奇数月(5・7・9・11・1・3月)の11日に、2か月分を指定の口座へ振り込みます。なお、このページに掲載されている手当額は令和7年4月からのもので、最新の額は窓口でご確認ください。
変更履歴
- 2026-11-08 金額: 月額で支給します(児童の人数と所得に応じて決まります) → 手当額は月額で、全部支給の場合は46,600円、一部支給の場合は所得に応じて46,680円〜11,010円です(第2子以降は1人につき11,030円、一部支給の場合は11,020円〜5,520円が加算されます)。
出典:
南魚沼市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-08
自治体サイトの公開日:2026-08-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。