糸魚川市児童手当
高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの児童を養育している方に支給されます。出生や住所異動等があった場合には、手続きしてください。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人当たり月額で支給します。3歳未満は15,000円、3歳以上は10,000円で、第3子以降は30,000円です
- 対象
- 高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの児童を養育している方
- 申請方法
- 出生、転入等により、新たに受給資格が生じた場合、認定請求書を提出してください。出生の場合は、出生した翌日から、転入の場合は、前住所地の転出予定日の翌日から15日以内の請求であれば、月がまたがっても、出生した月や転出した月の翌月分から支給されます
糸魚川市では、児童手当を支給しています。支給対象は、高校生年代(18歳到達後最初の年度末)までの児童を養育している方です。
支給金額は、児童1人当たりの月額で、3歳未満は15,000円(第3子以降は30,000円)、3歳以上は10,000円(第3子以降は30,000円)です。
支給時期は、2月から3月分は4月10日、4月から5月分は6月10日、6月から7月分は8月10日、8月から9月分は10月10日、10月から11月分は12月10日、12月から1月分は2月10日です。児童手当を受けるためには、児童を養育している保護者がお住まい(住民登録をしている)の市区町村で手当の申請をする必要があります。出生や住所異動等があった場合には、手続きしてください。
出典:
糸魚川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。