糸魚川市児童扶養手当
父又は母と生計を同じくしていない児童や父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、その児童について児童扶養手当を支給します。
要点まとめ
- 対象
- 父母が婚姻を解消した児童などにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(障害がある方は20歳未満)を監護している母や、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は父…
- 申請
- 詳しくは、糸魚川市役所こども家庭課へお問い合わせください
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人の全部支給は月額48,050円、2人目以降は1人につき11,350円を加算します(令和8年4月分以降)
- 対象
- 父母が婚姻を解消した児童などにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(障害がある方は20歳未満)を監護している母や、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は父母に代わって児童を養育している方。所得制限があります
- 申請方法
- 詳しくは、糸魚川市役所こども家庭課へお問い合わせください
糸魚川市では、児童扶養手当を支給しています。父又は母と生計を同じくしていない児童や父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、その児童について児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
対象者は、父母が婚姻を解消した児童、父又は母が死亡した児童、父又は母が政令で定める重度の障害の状態にある児童などにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(障害がある方は20歳未満)を監護している母や、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は父母に代わって児童を養育している方です。
手当の支給額(月額)は、令和8年4月分以降、児童1人の全部支給は48,050円、2人目以降は1人につき11,350円を加算します。一部支給は48,040円から11,340円まで、2人目以降は11,340円から5,680円を加算します。請求者や同居している扶養義務者の前年分の所得が一定の額を超えている場合は、手当の一部又は全部が支給されません。
出典:
糸魚川市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-04-23
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。