朝日町遺児福祉金
両親の保護に欠ける、義務教育を終了していないお子さんに福祉金が支給されます。両親と死別した場合や、生死が1年以上明らかでない場合などが対象です。
要点まとめ
- もらえる額:遺児1人につき毎年決まった額が支給されます。
- 対象:町内に居住する児童のうち、両親と死別し、またはこれに準ずる境遇にある遺児で、義務教育を終了していない児童。具体的には両親の生死が1年以上明らかでない児童、両親に引き続き1年以上遺棄…
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 遺児1人につき毎年決まった額が支給されます。
- 対象
- 町内に居住する児童のうち、両親と死別し、またはこれに準ずる境遇にある遺児で、義務教育を終了していない児童。具体的には両親の生死が1年以上明らかでない児童、両親に引き続き1年以上遺棄されている児童、両親が心身に著しい障害があり長期にわたり労働不能で常時の監視・介護を必要とする状態にあるものの児童、父母の一方が死亡・生死不明で他方が同様の状況にある児童
両親の保護に欠け、義務教育を終了していない児童に遺児福祉金を支給しています。福祉金は、町内に居住する児童のうち、両親と死別し、またはこれに準ずる境遇にある遺児で、両親の生死が1年以上明らかでない児童、両親に引き続き1年以上遺棄されている児童、両親が心身に著しい障害があるため長期にわたり労働することが不能で、かつ常時の監視または介護を必要とする状態にあるものの児童、父母の一方が死亡し、または生死が明らかでない者の子が同様の状況にある児童に支給します。支給額は遺児1人につき年額20,000円です。
出典:
朝日町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2023-05-31
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。