入善町特別児童扶養手当
重度または中度以上の障がいのあるお子さんを監護する方を対象とした手当です。所得制限があり、年3回に分けて支給されます。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 20歳未満の重度または中度以上の障がいのあるお子さんを監護する方に、障がいの程度に応じた月額の手当が支給されます。
- 対象
- 20歳未満の、身体または精神に重度または中度以上の障がいのある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または父母に代わって児童を養育する方。所得制限があります。
20歳未満の身体または精神に重度または中度以上の障がいのある児童を監護している父母、あるいは父母に代わってその児童を養育する方に支給される手当です。手当の月額は障がいの等級により異なり、認定されると請求のあった月の翌月分から年3回に分けて支給されます。請求者、配偶者及び扶養義務者の所得が限度額以上の場合は支給されません。
出典:
入善町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-04-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。