大分市特別児童扶養手当
心身に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または養育者に手当を支給します。大分市が実施主体となり、申請が必要です。
要点まとめ
- もらえる額
- 月額は障がいの程度(1級・2級)により異なります
- 対象
- 心身に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または養育者
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 月額は障がいの程度(1級・2級)により異なります
- 対象
- 心身に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または養育者
特別児童扶養手当は、心身に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または養育者に支給される手当です。大分市が実施主体となります。
対象児童の受給資格の目安は、1級が身体障害者手帳1・2級程度や療育手帳Aの知的障がい児など、2級が身体障害者手帳3級および4級程度の一部や療育手帳B1・B2程度の一部などです。手帳を所持していなくても、同程度であれば手当を受給できる場合があります。
対象:心身に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または養育者です。所得制限があります。
申請方法:認定請求書、振込先口座申出書、戸籍謄本、住民票、認定診断書などを添えて、障害福祉課、各支所、東部・西部保健福祉センターなどで申請してください。
出典:
大分市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-11-02
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。