松戸市児童扶養手当
父母の離婚などにより、父または母と生計を同じくしていない児童を監護するひとり親家庭などに支給されます。所得制限があり、認定請求が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 全部支給の場合、子ども1人のとき月額48,050円、2人のとき月額59,400円、3人のとき月額70,750円を支給します
- 対象
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を監護するひとり親家庭などの母・父・養育者。所得制限があります
松戸市児童扶養手当は、父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。令和8年4月分以降の手当月額は、全部支給の場合、子ども1人のとき48,050円、2人のとき59,400円、3人のとき70,750円です。一部支給の場合は所得に応じて減額されます。
対象:18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(心身に一定の障がいのあるときは20歳の誕生日の前日の属する月まで)を監護する母、または監護し生計を同じくする父、もしくは父母に代わって子どもを養育しているかたです。所得制限があります。
申請方法:認定請求書を子ども未来応援課児童給付担当室へ提出します。電子申請と郵送での手続きができます。認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から手当が支給されます。支給は年6回(奇数月)です。
出典:
松戸市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-07-03
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。