松戸市児童手当
高校生年代までの児童を養育するかたに支給されます。所得制限はなく、出生や転入で新たに受給資格が生じたときは、事由が生じた日の翌日から15日以内に認定請求書の提出が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 3歳未満は月額15,000円、3歳以上高校生年代までは月額10,000円、第3子以降は月額30,000円を支給します
- 対象
- 日本国内に住所を有し、高校3年生相当年齢までの児童を養育するかた。所得制限はありません
松戸市児童手当は、高校3年生相当年齢まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育するかたに支給されます。支給額は、3歳未満の第1子・第2子は月額15,000円、3歳以上の第1子・第2子は月額10,000円、全年齢の第3子以降は月額30,000円です。所得制限はありません。
対象:日本国内に住所を有し、高校3年生相当年齢までの児童を養育するかたです。大学生相当年齢の子(18歳から22歳の子)を養育している場合、多子加算の算定対象となることがあります。
申請方法:認定請求書を松戸市へ提出します。電子申請、郵送、窓口での提出ができます。原則として申請した月の翌月分から支給され、支給は年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)です。出生や転入の場合は、事由が生じた日の翌日から15日以内に申請すれば申請月分から支給されます。
出典:
松戸市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。