千葉県特別児童扶養手当
精神または身体に重度もしくは中度の障がいのある20歳未満の児童を育てている家庭に支給されます。所得制限があり、申請はお住まいの市(区)福祉事務所または町村福祉担当課で行います。
- いくら
- 1級(重度障がい児を監護する方)は月額58,450円、2級(中度障がい児を監護する方)は月額38,930円です(令和8年度)
- 対象
- 精神(発達障がいを含む)または身体に重度または中度の障がいがあり、日常生活において介護を必要とする20歳未満の児童を監護する父母または養育者。所得制限があります
- 申請方法
- 認定請求書、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、診断書などの書類を添えて、お住まいの市(区)福祉事務所または町村福祉担当課へ申請してください
精神または身体に重度もしくは中度の障がいのある20歳未満の児童を育てている家庭に支給されます。所得制限があり、申請はお住まいの市(区)福祉事務所または町村福祉担当課で行います。
対象: 精神(発達障がいを含む)または身体に重度または中度の障がいがあり、日常生活において介護を必要とする20歳未満の児童を監護する父母または養育者。所得制限があります。
申請方法: 認定請求書、戸籍謄本、世帯全員の住民票の写し、診断書などの書類を添えて、お住まいの市(区)福祉事務所または町村福祉担当課へ申請してください。支給は年3回(4月・8月・11月)です。
出典:
千葉県の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-03-18
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。