八丈町児童扶養手当
父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護している方に児童扶養手当を支給します。所得制限があり、毎年8月の現況届が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人の場合、全額支給は月額48,050円、一部支給は所得に応じて月額11,340円から48,040円までとなります。第2子は11,350円を加算します
- 対象
- 18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(一定以上の障がいの状態にある場合は20歳未満)を監護している母または父、もしくは父母に代わってその児童を養育している方。所得制限があります
八丈町では、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進のため、児童扶養手当を支給します。
対象: 18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(一定以上の障がいの状態にある場合は20歳未満)を監護している母または監護し生計を同じくする父、もしくは父母に代わってその児童を養育している方。所得制限があります
申請方法: 福祉健康課厚生係の窓口で申請します。毎年8月に現況届の提出が必要です
出典:
八丈町の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-05-12
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。