新島村児童扶養手当
ひとり親家庭などで18歳に達した最初の3月31日までの児童を養育している方に、児童扶養手当を支給します。所得制限があり、毎年8月の現況届が必要です。
- 種別
- 現金でもらえる
- いくら
- 児童1人の場合、全額支給は月額48,050円、一部支給は所得に応じて月額11,340円から48,040円までとなります。第2子は11,350円、第3子以降は1人につき11,350円を加算します
- 対象
- 18歳に達した最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障がいを有する児童を養育している母または養育者。所得制限があります
新島村では、父母の離婚や死亡などにより、ひとり親家庭などで児童を養育している方に児童扶養手当を支給します。
対象: 18歳に達した最初の3月31日までの児童、または20歳未満で中度以上の障がいを有する児童を養育している母または養育者で、所定の要件に該当する方。所得制限があります
申請方法: 印鑑、戸籍謄本、申請者の銀行口座が分かるもの、所得証明書などを持って、民生課福祉介護係または各支所に申請します。毎年8月に現況届の提出が必要です
出典:
新島村の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。