袖ケ浦市子育てのための施設等利用給付
子育てのための施設等利用給付のご案内 施設等利用給付第2・3号認定のご案内 「施設等利用給付認定」の第2号認定、または、第3号認定を受けている児童は、幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育、認可外保育施設や一時預かり保育などで支払った利用料について給付を受けることができます(要事前申請・条件有り)。施設等利用給付について 対象となる児童 申請ができる方は、以下1.2の条件を満たしている必要が
- いくら
- 給付の月額上限額 幼稚園や認定こども園、認可保育所等の認可保育施設に所属していない方 月額上限額(表1) 対象 認定区分 改正時期 給付上限額 0歳児~2歳児の住民税非課税世帯 第3号認定 令和8年9月利用分まで 月額42,000円 令和8年10月利用分から 月額45,700円 3歳児~5歳児 第2号認定 令和8年9月利用分まで 月額37,000円 令和8年10月利用分から 月額40,300円 ※複数のサービスを利用した場合は、合算した額となります。月額上限額(表2) 対象 認定区分 改正時期 給付上限額 満3歳児の住民税非課税世帯 第3号認定 令和8年9月利用分まで 「月間利用日数×450円
- 対象
- 施設等利用給付について 対象となる児童 申請ができる方は、以下1.2の条件を満たしている必要があります。「 保育の必要性 」について申請し、施設等利用給付第2・3号認定を受けている方が対象です。
子育てのための施設等利用給付のご案内 施設等利用給付第2・3号認定のご案内 「施設等利用給付認定」の第2号認定、または、第3号認定を受けている児童は、幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育、認可外保育施設や一時預かり保育などで支払った利用料について給付を受けることができます(要事前申請・条件有り)。施設等利用給付について 対象となる児童 申請ができる方は、以下1.2の条件を満たしている必要が
対象: 施設等利用給付について 対象となる児童 申請ができる方は、以下1.2の条件を満たしている必要があります。「 保育の必要性 」について申請し、施設等利用給付第2・3号認定を受けている方が対象です。
申請方法: 子育てのための施設等利用給付のご案内 施設等利用給付第2・3号認定のご案内 「施設等利用給付認定」の第2号認定、または、第3号認定を受けている児童は、幼稚園や認定こども園(教育部分)の預かり保育、認可外保育施設や一時預かり保育などで支払った利用料について給付を受けることができます(要事前申請・条件有り)。施設等利用給付について 対象となる児童 申請ができる方は、以下1.2の条件を満たしている必要があります。
出典:
袖ケ浦市 公式ページ
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-10-01
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。