袖ケ浦市自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金

袖ケ浦市の給付一覧へ

自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金 自立支援教育訓練給付金事業 母子家庭の母または父子家庭の父が、就労を目的として講座を受講する場合に、受講料の一部を給付いたします。対象者 市内に住所を有し、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件をすべて満たす方 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定を受けている方 訓練を受けることが適職に就くために必

いくら
支給額 (1)雇用保険制度による教育訓練給付金の受給資格がない方 本人が支払った費用の60%に相当する額を支給します。表1 講座の種類 上限額 下限額 一般教育訓練給付金指定講座 20万円 支給額(本人が支払った費用の60%相当額)が12,000円を超えない場合は支給されません。
対象
対象者 市内に住所を有し、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件をすべて満たす方 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定を受けている方 訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方 ※母子・父子自立支援員との事前相談が必要となります。対象講座 雇用保険制度の「一般教育訓練給付金」の指定講座 雇用保険制度の「特定一般教育訓練給付金」の指定講座 雇用保険制度の「専門実践教育訓練給付金」の指定講座 上記3つの講座と同等の内容を有する講座 ※対象講座は、 「教育訓練給付制度(厚生労働大臣指定教育訓練講座)システム」(外部サイト) で確認することができます。

自立支援教育訓練給付金・高等職業訓練促進給付金 自立支援教育訓練給付金事業 母子家庭の母または父子家庭の父が、就労を目的として講座を受講する場合に、受講料の一部を給付いたします。対象者 市内に住所を有し、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件をすべて満たす方 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定を受けている方 訓練を受けることが適職に就くために必

対象: 対象者 市内に住所を有し、20歳未満の児童を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件をすべて満たす方 自立に向けた計画(母子・父子自立支援プログラム)の策定を受けている方 訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められる方 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない方 ※母子・父子自立支援員との事前相談が必要となります。対象講座 雇用保険制度の「一般教育訓練給付金」の指定講座 雇用保険制度の「特定一般教育訓練給付金」の指定講座 雇用保険制度の「専門実践教育訓練給付金」の指定講座 上記3つの講座と同等の内容を有する講座 ※対象講座は、 「教育訓練給付制度(厚生労働大臣指定教育訓練講座)システム」(外部サイト) で確認することができます。

申請方法: 申請方法 事前相談 ​ 講座受講前に母子・父子自立支援員との面談を行います。<相談に必要なもの> ・希望する講座等のパンフレット(募集要項、取得できる資格、受講にかかる費用などがわかるもの) 申請 ​事前相談での聞き取り内容により、支給の必要性があると判断した場合、申請方法をご案内します。

出典: 袖ケ浦市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2025-02-10
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。

このページを共有

この市の他の給付

袖ケ浦市妊婦のための支援給付金

■令和7年4月1日以降に妊娠届出を提出し、助産師や保健師の面談を受けた方 ■申請時点で、住民票が袖ケ浦市にある方 <支給となる額> 50,000円 <申請方法> 「母子手帳アプリ♡そでふぁむ」の赤ちゃんのページ、下部のバナー「妊娠届・アンケート・妊婦のための支援給付金(支給1回目)のWeb申請はこちら」より、事前に申請してください。■妊娠32週以降の方 <支給となる額 > 50,000円 × 胎児数​ <申請 方法> 妊娠32週以降の方には「母子手帳アプリ♡そでふぁむ」よりお知らせいたします。
袖ケ浦市

妊婦のための支援給付金を支給しています 袖ケ浦市では、すべての妊婦や子育て家庭が安心して、出産や子育てができるように、伴走型支援として相談や訪問を行うとともに、経済的支援として「妊婦支援給付金」を支給します。「妊婦支援給付金」は2回に分けて支給します。

袖ケ浦市児童手当

手当月額 表1 支給額(月額) 3歳未満 15,000円/人 3歳~高校生年代* 10,000円/人 第3子以降 30,000円/人 要件児童(第3子加算算定) 大学生年代* 所得制限 なし ※高校生年代・・・15歳の到達後の最初の4月1日から、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある子ども ※大学生年代・・・18歳の到達後の最初の4月1日から、22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子ども。【例】20歳、17歳、10歳、9歳の子を養育している場合・・・20歳の子が第1子(支給額なし)、17歳の子が第2子(10,000円)、10歳の子が第3子(30,000円)、9歳の子が第4子(30,
袖ケ浦市

児童手当 令和6年10月1日に、児童手当制度が改正されました。令和6年度制度改正についてはこちら 児童手当とは 児童手当は、家庭における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的とした制度です。

袖ケ浦市児童扶養手当

支給額 所得に応じて支給額が異なり、所得制限があります。表1 1人目の児童 2人目以降の児童 全部支給 48,050円 11,350円 一部支給 48,040円から11,340円 11,340円から5,680円 一部支給については、次の計算方法により算出します。
袖ケ浦市

児童扶養手当 児童扶養手当とは 父または母と生計を同じくしていない児童が養育される家庭の、生活安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図ることを目的とする手当です。対象者 父または母が死亡・離婚・未婚・DV・1年以上の拘禁・一定以上の障害・生死不明・遺棄・父母ともに不明な児童などの状態にある、18歳に到達する日以後の最初の3月31日までの児童(政令で定める程度の障害がある場合は、20歳未満)を養育

袖ケ浦市ひとり親家庭等医療費等助成制度

・1月~10月の申請…前々年中の所得(前年度の市町村民税額) ・11月~12月の申請…前年中の所得(その年度の市町村民税額) 【令和6年11月以降の所得限度額】 表1 扶養親族等の数 本人の所得限度額 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得限度額 0人 2,080,000円 2,360,000円 1人 2,460,000円 2,740,000円 2人 2,840,000円 3,120,000円 3人 3,220,000円 3,500,000円 4人以上 1人あたり380,000円を加算 1人あたり380,000円を加算 ※「扶養親族等の数」とは、確認する所得の年の税法上の扶養人数です。表2
袖ケ浦市

ひとり親家庭等医療費等助成制度 ひとり親家庭等医療費助成制度 ひとり親家庭等の父または母などに対し、医療費等の一部を助成します。対象者 18歳に達した最初の3月31日までの児童を監護している母子家庭の母、父子家庭の父のほか、父母にかわってその児童を養育している方 ただし、児童に一定以上の障害がある場合は、20歳の誕生日の前日まで対象になります。

近隣の市・府の同じカテゴリの給付

富津市

富津市ひとり親家庭等自立支援教育訓練給付金事業

教育訓練講座の受講費用の60パーセントを支給します。一般教育訓練講座は上限20万円、特定一般教育訓練講座と専門実践教育訓練講座は上限40万円に修学年数を掛けた額です
現金でもらえる 富津市

ひとり親家庭の父または母が教育訓練講座を受講したあとに、受講費用の一部を支給します。

富津市

富津市ひとり親家庭等養育費確保等支援事業補助金

養育費の取決めに係る経費の一部を助成します。公正証書等作成経費は上限20,000円、ADR利用経費は上限50,000円です
費用の助成 富津市

ひとり親家庭などの方が養育費の取決めをする際の経費の一部を助成します。取決めをした日から1年以内の申請が必要です。

富津市

富津市児童手当

3歳未満は月額15,000円、3歳から高校生年代は月額10,000円を支給します。第3子以降は月額30,000円です
現金でもらえる 富津市

高校生年代までの児童を養育している方に手当を支給します。出生や転入の際は15日以内の申請が必要です。

富津市

富津市児童扶養手当

第1子は月額48,050円を上限に所得に応じて支給します。第2子以降は加算があります
現金でもらえる 富津市

父または母と生計を同じくしていない児童を養育する家庭に手当を支給します。所得制限があり、認定請求の手続きが必要です。