袖ケ浦市妊婦のための支援給付金
妊婦のための支援給付金を支給しています 袖ケ浦市では、すべての妊婦や子育て家庭が安心して、出産や子育てができるように、伴走型支援として相談や訪問を行うとともに、経済的支援として「妊婦支援給付金」を支給します。「妊婦支援給付金」は2回に分けて支給します。
- いくら
- ■令和7年4月1日以降に妊娠届出を提出し、助産師や保健師の面談を受けた方 ■申請時点で、住民票が袖ケ浦市にある方 <支給となる額> 50,000円 <申請方法> 「母子手帳アプリ♡そでふぁむ」の赤ちゃんのページ、下部のバナー「妊娠届・アンケート・妊婦のための支援給付金(支給1回目)のWeb申請はこちら」より、事前に申請してください。■妊娠32週以降の方 <支給となる額 > 50,000円 × 胎児数 <申請 方法> 妊娠32週以降の方には「母子手帳アプリ♡そでふぁむ」よりお知らせいたします。
- 対象
- 妊婦支援給付金(支給1回目) 妊娠届出時 <対象となる方> 以下のすべてに該当する方が対象です 。 <手続きの期限> 医療機関を受診し、妊娠が確定(胎児心拍を医師が確認)した日から2年を経過する日の前日まで 妊婦支援給付金(支給2回目) 妊娠32週以降 <対象者となる方> 令和7年4月1日以降で、 以下に該当する方が対象です 。
妊婦のための支援給付金を支給しています 袖ケ浦市では、すべての妊婦や子育て家庭が安心して、出産や子育てができるように、伴走型支援として相談や訪問を行うとともに、経済的支援として「妊婦支援給付金」を支給します。「妊婦支援給付金」は2回に分けて支給します。
対象: 妊婦支援給付金(支給1回目) 妊娠届出時 <対象となる方> 以下のすべてに該当する方が対象です 。 <手続きの期限> 医療機関を受診し、妊娠が確定(胎児心拍を医師が確認)した日から2年を経過する日の前日まで 妊婦支援給付金(支給2回目) 妊娠32週以降 <対象者となる方> 令和7年4月1日以降で、 以下に該当する方が対象です 。
申請方法: ■令和7年4月1日以降に妊娠届出を提出し、助産師や保健師の面談を受けた方 ■申請時点で、住民票が袖ケ浦市にある方 <支給となる額> 50,000円 <申請方法> 「母子手帳アプリ♡そでふぁむ」の赤ちゃんのページ、下部のバナー「妊娠届・アンケート・妊婦のための支援給付金(支給1回目)のWeb申請はこちら」より、事前に申請してください。■妊娠32週以降の方 <支給となる額 > 50,000円 × 胎児数 <申請 方法> 妊娠32週以降の方には「母子手帳アプリ♡そでふぁむ」よりお知らせいたします。
出典:
袖ケ浦市の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
自治体サイトの更新日:2026-04-07
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。