江戸川区ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の母又は父が、就職に有利な資格を取得するために6か月以上の養成機関に修業する場合に、修業期間中の生活費として給付金を支給します。事前相談が必要です。
- いくら
- 月額は住民税非課税世帯100,000円、課税世帯70,500円で、修学最終年次はそれぞれ40,000円の増額があります。支給期間は修学に必要な期間で上限4年間です
- 対象
- 区内に住所を有するひとり親家庭の母又は父で、20歳未満の児童を扶養し、児童扶養手当を受けていること又は同様の所得水準にあり、対象資格を取得する養成機関で6か月以上の課程を修業し、資格の取得が見込まれる方など
- 申請方法
- まずは人権・男女共同参画推進センター相談啓発係へお電話にてご相談ください。面談の結果、必要性があると判断されたら、修業開始日以降に申請をします
ひとり親家庭の母又は父が、就職に有利な資格を取得するために6か月以上の養成機関に修業する場合に、修業期間中の生活費として給付金を支給します。事前相談が必要です。
対象: 区内に住所を有するひとり親家庭の母又は父で、20歳未満の児童を扶養し、児童扶養手当を受けていること又は同様の所得水準にあり、対象資格を取得する養成機関で6か月以上の課程を修業し、資格の取得が見込まれる方など
申請方法: まずは人権・男女共同参画推進センター相談啓発係へお電話にてご相談ください。面談の結果、必要性があると判断されたら、修業開始日以降に申請をします
出典:
江戸川区の公式ページで詳しく確認する
最終確認日:2026-11-05
内容は要約です。条件の詳細は必ず公式ページでご確認ください。